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土地家屋調査士は、依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査・測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記の専門家です。
土地家屋調査士法により、以下を業務として行うことができます。

  1. 不動産の表示に関する登記について必要な土地、又は家屋に関する調査・測量
  2. 不動産の表示に関する登記の申請手続、関連する審査請求の手続についての代理
  3. 不動産の表示に関する登記の申請手続、関連する審査請求の手続について法務局・地方法務局への提出、提供する書類や電磁的記録の作成
  4. 筆界特定の手続についての代理
  5. 筆界特定の手続について法務局・地方法務局に提出、提供する書類や電磁的記録の作成

当事務所の業務内容の一部をご紹介させて頂きます。
下記以外にも何かございましたら、お気軽に 篠田準人登記測量事務所 までご相談ください。

  • 土地や建物の調査測量
  • 建物の新築・増築・取り壊し等の登記
  • 土地の分筆登記
    相続・売買等により1筆の土地を数筆に分ける時に行う登記です。
  • 土地の合筆登記
    分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆にまとめる時に行う登記です。
  • 土地の地目変更登記
    山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更した等、土地の用途を変更した時に行う登記です。
  • 土地の地積更正登記
    登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っている時に正しい面積になおす登記です。

篠田準人登記測量事務所
〒500-8143
岐阜市瑞雲町1丁目29番地
TEL:058-240-9083
FAX:058-240-9084
(FAXは24時間受付)